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サステナビリティ

内部統制システムに関する基本方針

内部統制システムに関する基本方針 (対象期間:2023/4/1~2024/3/31)

  1. 取締役、及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. コーポレートガバナンス
      1. 取締役会は、「法令」「定款」「株主総会決議」「取締役会規則」「企業理念」「経営理念」及び「企業行動規範」にしたがい、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
      2. 取締役は取締役会の決定した役割に基づき、「法令」「定款」「取締役会決議」及び「職務権限規則」その他社内規則にしたがい、当社の職務を執行する。
      3. 代表取締役は、毎月取締役会において職務執行の状況を報告する。
      4. 監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査組織及び会計監査人と連携して、「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。
    2. コンプライアンス
      取締役及び使用人は「法令」「企業理念」「経営理念」「企業行動規範」及び「社内規則」に則り行動するものとする。
      また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、組織全体として毅然とした態度で臨み、取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備する。
    3. 財務報告の適正性確保のための体制整備
      「経理規則」その他社内諸規則にしたがい、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための体制を確保するとともに、経営の効率化とリスク管理を両立させ、財務報告に係る内部統制が有効に機能するよう、IT システムの主管部署を置いて整備を進め、全社レベルでの最適化を図る。
      1. 代表取締役は、財務報告に係る内部統制を構築・運用する。
      2. 取締役会は、財務報告に係る内部統制が確実に実行されるよう取締役を監視・監督する。
      3. 監査役は、独立した立場から財務報告に係る内部統制の構築・運用状況を監査する。
    4. 内部監査
      代表取締役直轄の内部監査組織を設置するとともに監査責任者1名及び必要に応じて監査担当者を任命する。内部監査組織は、「内部監査規則」に基づき、業務全般に関し、社内規則の遵守状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、代表取締役に対し、その結果を報告する。また、内部監査組織は、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善履行状況についても、フォローアップ監査を実施する。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    1. 情報の保存・管理
      取締役は、「文書管理規則」その他社内規則の定めるところにしがたい、職務執行に係る情報を文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)に記録し、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書及びその他の関連資料とともに適切に保存し、管理する。
      また、「情報セキュリティ方針」等を定め、当社の情報資産を適切に管理する方針を明確化し、当該情報資産を漏洩や改ざん又は、事故や故障若しくは、自然災害や火災による損害等から保護する体制を整備する。
    2. 情報の閲覧
      取締役及び監査役は、いつでも、前項の情報を閲覧することができる。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    会社の事業展開に伴うあらゆるリスクに適正かつ迅速に対処できるようにするための社内規則を整備し、リスクの的確な把握、適正な対処、監視・責任体制を明確にする。
    また、各種社内委員会の設置および各種マネジメントシステムの活用とともに、使用人に対する教育研修によるリスク管理意識の向上やモニタリング方法の改善によるリスクを検出する仕組みの強化などを通じて、個々の職務執行に伴う具体的なリスクの識別・評価・監視・管理の実効性を高め、リスク管理の充実化を図る。
    さらには、地震、台風等の自然災害、地域災害、公共インフラの停止、指定感染症の拡大防止を目的とした政府・自治体による緊急事態宣言、経営上の重大障害等の緊急対応として、事業活動および重要な業務プロセスが中断されないよう、あるいは、中断された場合でも、受容可能なレベルまで早期に再開できるよう、事業継続計画を策定し対応する。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 経営会議及び各種社内委員会
      職務執行の決定を適切かつ機動的に行うため、代表取締役を補佐する機関として経営会議及び各種社内委員会を設置し、経営課題の共有化を図り、効果的な議論を行い、全社的に意思決定が必要な事項を取締役会に付議することにより、経営の効率化を行う。
    2. 職務権限・責任の明確化
      適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、「業務分掌規則」「職務権限規則」等、各種社内規則を整備し、各役職者の権限及び責任を明確にする。
  5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    子会社の経営の自主独立性を尊重しつつ、企業集団全体の業務の適正を確保するため、子会社においても「企業理念」「経営理念」「企業行動規範」を周知徹底させるとともに、子会社の重要な業務執行等について、当社の取締役会において審議及び報告を行い、子会社の業務執行の的確な把握に努めることとする。子会社との間で適宜連絡会議を開催し、又は必要に応じて当社から取締役又は監査役を派遣し、子会社の業務執行状況及び財務状況の報告を受けるとともに、各担当組織により子会社の業務の適正及び適切なコンプライアンス体制構築を確保するために必要な助言及び指導等を行うようにする。
  6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に対する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
    監査役の職務を補助すべき使用人に関しては、監査役から求められた場合は、監査役補助者を設置することとする。なお、監査役補助者を設置した場合は監査役補助者の人事考課は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役の同意を得た上で代表取締役が決定することとし、取締役からの独立性を確保するものとする。また、監査役補助者は職務の執行に係る役職を兼務しないこととする。並びに、当該使用人に対して必要な調査権限・情報収集権限を付与することができるものとする。
  7. 取締役及び使用人が監査役に報告する為の体制、その他の監査役への報告に関する体制
    1. 監査役が、監査役の職務の遂行に必要な事項に関して随時、当社及び子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる体制とする。
    2. 監査役が、随時、当社及び子会社の取締役と意見交換の機会をもつこと、重要な会議へ出席し必要があると認めるときに適法性等の観点から意見を述べること、及び重要情報に関する情報を入手ができる体制とする。
    3. 監査役が、会計監査人及び内部監査組織と連携することにより、監査の実効性を確保できる体制とする。
    4. 監査役への報告体制を整備し、また、報告を行った者に対する不利益取り扱いを禁止する旨を明確にし、周知徹底する。
  8. 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係わる方針に関する事項
    監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、担当組織が確認のうえ、速やかに当該費用又は債務を処理することとする。
  9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する為の体制
    1. 内部監査組織の監査役との連携
      内部監査組織は、監査役との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、内部監査結果及び指摘・提言事項等について協議及び意見交換をするなど、密接な情報交換及び連携を図る。
    2. 外部専門家の起用
      監査役は、監査の実施に当たり必要と認めるときは、弁護士、会計監査人その他の外部専門家を独自に起用することができる。 

以上